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2001年に行われた真間山の遺跡調査の見学会 |
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一審の千葉地裁で、原告住民側の全面敗訴となった真間山マンション問題。東京高裁でも、原告にとっては厳しい展開が予想される。しかし、住民は昨年の市民まつりでの「宣伝対話」、12月に行われた東京・国立市のマンション問題の集会などで真間山問題の報告を続けてきた。 さらに、千葉地裁での判決に対して、都市計画や行政法の専門家や学者らが意見書を執筆したり意見を提供するなど、支援の声が高まっている。ことに、4月からは行政事件訴訟法が改正され、住民運動の鬼門となってきた「原告適格」について範囲が拡大されたり、計画の段階で訴訟が可能になるといった改正が行われ、各地の住民運動の動きに大きな影響を与えるといわれている。3月5日の学習会は、真間山の緑地を考える会と外環反対連絡会の共催。八幡4丁目の中央公民館で、午後1時半から行われる。日弁連司法改革室の越智敏裕さんが解説をしてくれる。(2005/02/18)
住民が「真間山裁判」と呼んでいるマンション訴訟に対する千葉地裁の判決は、原告の全面敗訴。しかし、原告は、 (1)「真間山に適用した地区計画決定の無効を求める訴え」に対し、判決は「本決定は不特定多数者に対する一般的、抽象的なもので、特定人の権利義務に具体的変動を与えないから処分性が無い」として訴えを却下したが、理由書で「本決定はその地域内の土地・建物に対して働くからその所有者に対して働き、従っって特定人に対する具体的な権利の変動を与える」として、判決は実態を見ない形式論であるとして全面的な疑問がある。 (2)「開発許可の取り消しの訴え」に対し、判決は「すでに検査済証が出て、取り消しに開発を止める効果が無く、もし許可内容に誤りがある場合は行政の是正で正せるから取り消しを求めることは無効」として却下したが、理由書は「許可権者と是正命令者が同一者の場合は、許可が取り消されなければ是正命令の発令はあり得ず、取り消しを求める法的根拠はある」としている。 (2005/01/10) |