| 
                            ◆市川市中央飲食店組合規約 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第1章 総則 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第1条  
                         | 
                        
                            本組合は市川市中央飲食店組合と称する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第2条  
                         | 
                        
                            本組合は県の定める飲食店営業許可証に(喫茶店営業を含む)記載されている名儀人(法人の場合は代表者)を以って組織する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第3条  
                         | 
                        
                            本組合は組合員相互の福利増進と親和を図るを目的とする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第4条  
                         | 
                        
                            組合事務所は組合長宅におく。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第2章 加入及び脱退 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第5条  
                         | 
                        
                            組合に加入するときは加入金5千円と共に加入届を組合長に提出するものとする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第6条  
                         | 
                        
                            脱退するときは1ヶ月以前に組合長に通告し、脱退届を提出するものとする。この場合、既納の加入金は返戻しない。除名の場合も同じ。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第3章 役 員 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第7条  
                         | 
                        
                            本組合に次の役員をおく。 
                            1.組合長 1名 
                            2.副組合長 2名 
                            3.会計  2名 
                            4.常任理事 若干名 
                            5.理事   若干名 
                            6.監査  2名 
                            役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第8条  
                         | 
                        
                            常任理事を除く役員は総会の議決により決定する。 
                           常任理事は前項役員の中より組合長の指名により兼任する。(各班班長、各委員長、委員長) 
                           欠員を生じた場合は役員会で後任者を選定する。任期は前任者の残存期間とする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第9条  
                         | 
                        
                            役員の任務は次の通りとする。 
                           組合長は組合を代表し業務を管掌する。 
                           副組合長は組合長を補佐し、組合長事故あるときはその職務を代行する。 
                           会計は現金出納及び経理事務を担当する。 
                           常任理事・理事は組合長の命を受け協議し業務を分掌する。 
                           監査は組合の業務及び経理を監査する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第10条  
                         | 
                        
                            本組合は必要に応じ顧問又は相談役をおくことができる。 
                           顧問、相談役は学識経験者又は組合事務に功績のあった者その他の中から役員会の議決を経て組合長が委嘱する。顧問、相談役は組合長の諮問に応じる。任期は役員に準ずる。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第4章 会 議 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第11条  
                         | 
                        
                            本組合の会議は、総会、役員会(常任理事会・理事会)とし、総会は定例総会及び臨時総会とする。 
                           総会の議長は出席者の互選とし其の他の会議は組合長がこれに当る。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第12条  
                         | 
                        
                            定例総会は毎年1回年度しめきり後60日以内に開催する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第13条  
                         | 
                        
                            臨時総会は組合員の3分の2以上の請求があったとき又は組合長が必要と認めたときに組合長が招集する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第14条  
                         | 
                        
                            役員会(常任理事会・理事会)は必要に応じ組合長が招集する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第15条  
                         | 
                        
                            第22条に定める組合の業務を分担するため委員会をおく。 
                           委員会は必要に応じ委員長之を招集する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第16条  
                         | 
                        
                            総会の開催には代議員の過半数の出席を必要とする。但し、委任状を以って出席に替えることができる。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第17条  
                         | 
                        
                            総会は役員と代議員によって構成する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第18条  
                         | 
                        
                            第17条に定める代議員は、次の通りとする。 
                            1.代議員は本組合員でなければならない。 
                            2.代議員は各班構成員より選出する。 
                            3.代議員の定数は班構成員20名につき1名とし、20名未満の班については1名とする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第19条  
                         | 
                        
                            総会は次に掲げる事項を決議する。 
                            1.事業報告の承認 
                            2.会計報告の承認 
                            3.財産目録報告の承認 
                            4.役員の任期満了のときはその改選 
                            5.次年度事業計画の承認 
                            6.次年度予算の承認 
                            7.規約の改正 
                            8.その他組合の重要事項に関すること 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第20条  
                         | 
                        
                            第11条から第15条までの会議における議決は出席者の過半数の賛成により決定する。賛否同数の場合は議長が決定する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第21条  
                         | 
                        
                            会議に於いて決定した組合事業等は組合員にその趣旨を徹底し、又は組合員の意図を組合に反映するものとする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第5章 事 業 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第22条  
                         | 
                        
                            本組合は第3条の目的を達成するため次の事業を行う。 
                            1.組合員相互の親睦と事業の発展を企画する。 
                            2.官公庁の通達等を組合員に伝達し徹底を図る。 
                            3.食品衛生の普及・向上と自主管理体制の確立を図り、調理技術・技能の向上、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的に、保健所、食品衛生協会、調理師会、生活衛生同業組合等関係諸機関と緊密な連絡協調を図る。 
                            4.組合員相互の福利厚生を図るを目的とし共済事業を行う。 
                              共済事業規程は別に定める。 
                            5.組合員の企業経営の合理化、福利増進を目的として、市川青色申告会に中央飲食部会として参加する。但し、青色申告会費及び部会の運営は市川青色申告会規約によるものとする。 
                            6.企業の近代化と運営をするための資金について、日本国策金融公庫等の貸付機関への紹介・斡旋を行う。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第6章 会 計 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第23条  
                         | 
                        
                            組合を維持するため毎月組合費を徴収する。この額は役員会の協議により決定する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第24条  
                         | 
                        
                            前条組合費と共に生活衛生同業組合費、並びに市川調理師会費、防犯協会費を徴収し各々の会へ納付する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第25条  
                         | 
                        
                            組合費等の出納は会計これに任ずる。 
                           取引金融機関は東京東信用金庫とする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第26条  
                         | 
                        
                            本組合は次の帳簿、書類を備えておかなければならない。 
                            1.金銭出納帳 
                            2.組合員名簿 
                            3.役員名簿 
                            4.その他必要な帳簿書類 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第27条  
                         | 
                        
                            会計年度は4月1日より翌年3月31日までの1カ年とする。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第7章 慶 弔 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第28条  
                         | 
                        
                            組合員及び配偶者の死亡、又は組合員の店舗に災害のあった場合はその旨を組合へ届出るものとする。 
                            1.慶弔、共済事業規程に基づき香典を贈り弔意を表わす。 
                            2.店舗の災害 共済事業規程に基づき見舞する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第29条  
                         | 
                        
                            前条規定の他に組合長が慶弔見舞を必要と認めた場合は、役員会の審議を経て金品を贈りその意を表することができる。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第8章 褒賞懲罰 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第30条  
                         | 
                        
                            組合員にして組合に多大の貢献をなし又は善行ありと認めた者に対しては役員会で審議の上表彰する。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第31条  
                         | 
                        
                            組合員にして次の一に該当した場合、若しくは次に掲げるような行為のあった者に対して役員会の協議により除名することができる。 
                            1.組合員相互の親和を乱すような行為をしたもの 
                           ※以下、略 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第9章 事務局 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第32条  
                         | 
                        
                            本組合に事務局を設け専従の職員をおくことができる。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第33条  
                         | 
                        
                            事務局職員は会議に出席し意見をのべることができる。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第10章 附 則 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第34条  
                         | 
                        
                            本会則は総会の議決により変更改廃することができる。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第35条  
                         | 
                        
                            役員として定例役員会に1年間欠席した場合は、役員としての資格を失う。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第36条  
                         | 
                        
                            本組合運営にあたり規約に定めた以外の事項は役員会の議決により行う。 
                         | 
                     
                     
                        | 
                            第37条  
                         | 
                        
                            この規約は平成23年6月20日より施行する。 
                         | 
                     
                  
                   ●平成24年