市川学園同窓会慶弔規程

第1条 この規程は市川学園同窓会(以下「本会」という)会則第7条に基づき、慶弔等の運用に必要な事項について定める。

第2条 この規程は本会の以下の者に適用する。
    (1)顧問
    (2)会長、副会長
    (3)名誉会長
    (4)特別会員
    (5)その他会長、副会長が協議により必要と認める者

第3条 慶弔等の対象は以下のとおりとする。
    (1)本人の死亡
    (2)本人の叙勲
    (3)その他会長、副会長が協議により必要と認める事項

第4条 弔慰金額等は以下のとおりとする。
    (1)顧問、会長、名誉会長 5万円
    (2)副会長及び特別会員、並びに第2条第5号で定める者については、会長、副会長が協議のうえ金額を決定する。
    (3)生花、弔電等の対応については、別途会長、副会長が協議のうえ決定する。

第5条 叙勲等の祝い金額は、原則として5万円を上限とし、会長、副会長が協議のうえ金額を決定する。

第6条 この規程は幹事会の議決をもって改定することができる。

 附則

この規程は平成19年5月19日制定