市川学園同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は市川学園同窓会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)総会の開催
(2)会員名簿の作成・管理、会報等の発行
(3)懇親会等の開催
(4)母校の各種活動に対する後援
(5)慶弔、その他必要と認める事項
(本部)
第4条 本会は本部を市川市本北方2−38−1の母校に置く。
(支部)
第5条 本会の会員多数在住の地区または職域、その他に支部を置くことができる。
2 支部の結成は、地区または職域、その他の代表者が会長に申請し、常任理事会及び幹事会の承認を受けるものとする。
(会員)
第6条 本会は市川中学校及び市川高等学校卒業生、並びに卒業に準ずる者を以って会員とする。
2 母校の現、旧教職員は特別会員とする。
(規程)
第7条 本会の運営に必要な事項について、別途規程を定めることができる。
第2章 役員
(役員)
第8条 本会に次の顧問、役員を置く。
(1)顧問(理事長、母校校長、同窓会長・副会長経験者)
(2)会長(1名)、副会長(1〜7名)、監事(3名)、常任理事(原則として卒業後各回期2〜4名(当該期クラス数4まで2名、5〜9まで3名、10以上4名)、母校副校長及び教頭)、幹事(原則として卒業後各回期クラス毎2名とし、総会当番年次には増員できる。)
(3)特別顧問(終身)若干名を置くことができる。
(選出)
第9条 本会の役員の選出は次の通りとする。
(1)会長、副会長、監事は会員の中から幹事会で選出する。
(2)常任理事、幹事は回期及び支部、部活動のOB・OG会、同好会等の推薦に基づき幹事会で承認する。
(3)会長、副会長、第5条に定める支部の正副代表、第21条に定める委員会の正副委員長、部活動のOB・OG会正副代表、本会が認定した同好会の正副代表は第8条の定数に関わらず常任理事並びに幹事とする。
(4)特別顧問は幹事会の議決により推戴するものとする。
(任務)
第10条 本会の顧問、役員の任務は次の通りとする。
(1)顧問は同窓会業務について会長の諮問に答える。
(2)顧問は理事会、幹事会に随時出席して意見を述べることができる。ただし議決に加わることはできない。
(3)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(4)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは会長職務を代行する。
(5)常任理事は本会の運営に関する項の審議を行う。
(6)幹事は会員の代表として本会の運営に関する項の審議、決定を行うとともに、会務遂行にあたる。
(7)監事は本会の会計及び会員情報管理の監査を行う。
(任期)
第11条 本会の会長、副会長、監事の任期は1年とし再任を妨げない。
(退任)
第12条 本会の役員で次に該当するときは、会長は常任理事会及び幹事会の承認を受け、退任を勧告することができる。
なお、本会からの会議の案内に対し3年間返信されない場合は、会長が勧告することなく退任とする。
(1)会議に1年以上出席されない場合。
(2)遠隔地に移住または転任等で会務に従事できないと判断されたとき。
第3章 機関
(幹事会)
第13条 幹事会は本会の最高議決機関として、会長がこれを招集する。
2 定期幹事会は毎年1回開催する。
3 会長が必要と認めた場合、または幹事の5分の1以上の要請があれば会長は臨時幹事会を招集しなければならない。
(幹事会審議)
第14条 幹事会は次の事項を審議し決定する。
(1)事業報告及び収支決算に関すること。
(2)事業計画及び収支予算に関すること。
(3)役員人事に関すること。
(4)会則改定に関すること。
(5)規程の制定・改定に関すること。
(6)その他重要事項。
(常任理事会)
第15条 常任理事会は本会の運営に関する審議機関であって、会長が招集する。
2 会長が必要と認める場合、または常任理事の3分の1の要請があれば、会長は常任理事会を招集しなければならない。
(常任理事会審議)
第16条 常任理事会は次の事項を審議する。
(1)幹事会に付議する議案。
(2)事業報告及び収支決算に関すること。
(3)事業計画及び収支予算に関すること。
(4)役員人事に関すること。
(5)会則改定に関すること。
(6)規程の制定・改定に関すること。
(7)その他必要と認めた事項。
(議決)
第17条 幹事会、常任理事会の会議は、出席役員を以って成立し、議決は出席者の過半数で決定する。
2 可否同数のときは、議長が決する。
(議長)
第18条 幹事会、常任理事会の議長は会長が就任し、議事を進行する。
(総会)
第19条 総会は随時開催とし会長が招集する。その運営は輪番制とし、当番年次幹事がこれにあたる。
2 総会では本会の運営に関する事項を報告する。
(事務局)
第20条 本会の事務を処理するため事務局を置く。
(1)事務局長(1名)、事務局次長(3名)、事務局員(若干名)
(2)事務局長、事務局次長及び事務局員は会長が委嘱する。
(委員会)
第21条 会長は必要に応じ委員会を置くことができる。
2 委員は会長が委嘱することとし、委員長は委員の互選によるものとする。
3 委員会は会長からの諮問事項に答申するほかに、会長の委嘱事項を実行する。
第4章 会計
(会計)
第22条 本会の会計事務を処理するために事務局に会計係を置く。
(会費)
第23条 本会の経費は次の収入を以ってあてる。
(1)入会金 2,000円
(2)終身会費(卒業年度の中学校または高等学校月額学費の半額、ただし100円未満は切り上げる。)
(3)その他の収入(寄付金など)
(年度)
第24条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 監査
(監査)
第25条 監事は本会の会計等を監査する。
2 年1回以上、監査を行うものとし、その結果を幹事会に報告する。
附則
この会則は昭和22年10月18日制定
この会則は昭和37年9月22日改定
この会則は昭和42年6月17日改定
この会則は昭和47年6月17日改定
この会則は昭和48年7月28日改定
この会則は昭和57年6月26日改定
この会則は昭和59年7月7日改定
この会則は昭和60年7月6日改定
この会則は平成3年6月22日改定
この会則は平成3年11月9日改定
この会則は平成5年6月19日改定
この会則は平成7年6月18日改定
この会則は平成14年7月6日改定
この会則は平成14年11月23日改定
この会則は平成15年7月19日改定
この会則は平成18年7月15日改定
この会則は平成19年5月19日改定
この会則は平成21年4月18日改定
この会則は平成23年4月16日改定
この会則は平成24年4月21日改定
この会則は平成25年4月20日改定
この会則は令和2年9月16日改定
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