市川学園同窓会ホームカミングデー規程

第1条

この規程は市川学園同窓会(以下「本会」という)会則第7条に基づき、「市川学園ホームカミングデー」(以下「HCD」という)の開催に必要な事項について定める。

第2条

HCDは本会会則第2条に基づき、本会と母校の絆を一層深め、両者の更なる発展に資することを目的とし、本会と母校が共同で開催する。

第3条

HCDは原則として毎年11月第2日曜日に母校にて開催する。ただし、母校の学校行事等の都合により日程を変更することができる。

第4条

本会会則第19条の総会並びに各種周年行事等、本会がその開催に関わる行事、イベント等(以下「総会等」という)が開催される年度については、原則としてこれら総会等と同一日に開催する。

第5条

HCDの招待者は、本会会員のうち、HCDが開催される年の4月1日に市川高等学校卒業後10年、20年、30年、40年、50年を迎えた者及び57年以上が経過した者(市川中学校のみ卒業の会員については当該年次と中学卒業が同期の者)並びにその家族とする。また、必要に応じて来賓、当該年次以外の会員及びその家族を招待することができる。なお、卒業後57年以上が経過した者をHCDにおいて「シニアー会員」と称する。

第6条

本会会長は本会会則第21条に基づき、HCDの開催準備及びその運営を行うための委員会を設置する。当該委員会を「ホームカミングデー委員会」(以下「HCD委員会」という)及び「ホームカミングデー実行委員会」(以下「HCD実行委員会」という)と称し、これらが母校と協力してHCDを運営する。

HCD委員会は常設とし、HCD実行委員会はHCD委員会の委員と第5条に基づき招待されるシニアー会員を除いた回期の常任理事、幹事及び有志(これらを「HCD当番幹事」という)により構成される。

第7条

この規程は幹事会の議決をもって改定することができる。

  

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 附則

この規程は平成21年4月18日制定
この規程は平成22年4月17日改定

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 附則

(平成21年4月18日施行、平成22年4月17日改定)

第1条

本則第5条における経過措置として、平成21年度から平成25年度までは旧制中学校1回から新制高等学校9回までの卒業生をシニアー会員とする。

第2条

平成21年度は、本則第6条に基づくHCD当番幹事のほか、新制高等学校9回の常任理事、幹事及び有志をHCD当番幹事とする。

第3条

本附則第1条は平成25年度終了時、第2条は平成21年度終了時にそれぞれ失効する。