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               ■市川学園同窓会ゴルフ会会則 
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               第1章 総則 
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               (名称) 
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               第1条 この会は、市川学園同窓会ゴルフ会(以下「本会」という。)という。 
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               (会員) 
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               第2条 本会の会員は、市川学園同窓会(以下「同窓会」という。)の会員とする。 
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               (事務局) 
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               第3条 本会の事務局は、市川学園同窓会事務局内に置く。 
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               第2章 目的及び事業 
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               (目的) 
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               第4条 本会は、ゴルフ競技を通じて、会員相互の親睦を図ることにより、同窓会の活性化と母校の発展に寄与することを目的とする。 
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               (事業) 
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               第5条 本会は、ゴルフ競技開催時にチャリティ募金を行い、募金額を基金として役員会の協議により適宜必要な寄付等を行うこととする。 
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               第3章 役員 
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               (役員) 
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               第6条 本会に次の役員を置く。 
                 1 会長    1名 
                 2 副会長   1名 
                 3 実行委員長 1名 
                 4 事務局長  1名 
                 5 事務局次長 1名 
                 6 会計    2名 
                 7 会計監査  2名 
                 8 実行委員  原則として卒業年次ごとに若干名 
                 9 本会に、会長の指名により、顧問・相談役を置くことができる。 
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               (職務) 
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               第7条 本会の役員の任務は、次の通りとする。 
                 1 会長は本会を代表し、会務を統括する。 
                 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行う。 
                 3 会計は、会の経理を行う。 
                 4 実行委員長は、ゴルフ競技会を統括する。 
                 5 会計監査は、会の会計について監査する。 
                 6 実行委員は、実行委員会を構成し、会の円滑な運営に努めることとする。 
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               (任期) 
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               第8条 本会の役員の任期は2年間とする。ただし再任を妨げない。 
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               (会議) 
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               第9条 この会の会議は役員会及び実行委員会とし、必要に応じ会長が召集する。 
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               第4章 運営 
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               (運営費) 
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               第10条 この会の運営費は、ゴルフ競技開催時に、ゴルフ競技参加者から徴収した参加費・同窓会事業費及び寄付等をあてることとする。 
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               第5章 競技会 
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               第11条 本会は、原則として一年に一回競技会を開催する。 
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               第6章 参加資格 
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               (参加資格) 
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               第12条 本会が主催する競技会に参加できるのは、原則として会員及びその家族とする。ただし、役員会において承認されたゲストについては、特別
                に参加が認められることとする。 
                2 総合優勝は、会員資格を有する者とする。 
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               第7章 雑則 
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               (雑則) 
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               第13条 この会則に定められていない事項が発生した場合には役員会において協議し決定する。 
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                附則 
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               この会則は、平成22年4月1日から施行する。 
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